【令和8年1月1日施行】の改正行政書士法について
令和8年1月1日より、改正行政書士法が施行されました。
この改正で「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されたことにより、従来から違法とされてきた無資格者による官公署提出書類作成が違法行為であることが法律で明文化されました。
また、個人、法人を問わず違反したものの対しては、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることになりました。
| 報酬の例 | 手数料、コンサルタント料(顧問料)、会費、支援費、申請サポート料、事務サービス費、商品代金、組合費など |
今回の改正で特に重要なことは、無資格者による有償の書類作成が「いかなる名目を問わず」禁止されたことです。
- 報酬や手数料、代行料など名称にかかわらず対価を取って官公署提出書類を作成すれば違法
- サービス(無償)という名目でも、業務報酬に包括的に含まれているとみなされ違法
- 会社ぐるみで行った場合は、行為者本人だけでなく法人も処罰対象になり得る(両罰規定)
これにより、
- 自動車販売店が有償で登録・車庫証明の書類を作成する。
- 登録支援機関などが「支援」の名目で実質的に行政書士業務を行う。
- 消防設備業者が有償で消防設備点検(試験)以外の書類を作成する。
- コンサル等が補助金、助成金の書類を作成する。
などが違法となりました。

自動車関係
| 自動車登録申請書 | 行政書士または本人が作成・申請 |
| 車庫証明申請書 | 行政書士または本人が作成・申請 |
| 委任状・譲渡証明書 | 有償での作成代行は行政書士業務 |
| 名義・住所・番号等の変更関連書類 | 行政書士または本人が作成・申請 |
| 廃車(抹消)関連書類 | 行政書士または本人が作成・申請 |
| 自動車販売店・整備工場等は上記の申請書の作成はできません |

消防関係
| 防火対象物使用開始届出書 | 行政書士または本人が作成・届出 |
| 防火管理者選任(解任)届出書 | 行政書士または本人が作成・届出 |
| 消防計画作成(変更)届出書 | 行政書士または本人が作成・届出 |
| 自衛消防組織設置(変更)届出 | 行政書士または本人が作成・届出 |
| 工事整備対象設備等着工届出書 | 消防設備士 |
【違反となるケース】
| 消防設備業者が報酬を得て届出書を作成 | 行政書士資格を持たない消防設備業者が、工事代金とは別に(または工事代金に含める形で)届出書の作成費用を受領して届出書を作成する場合、行政書士法第19条に違反する可能性があります。 |
| コンサルタントが代行作成 | 元消防士や防災コンサルタントが、行政書士資格を持たずに報酬を得て消防届出書類を作成する場合も同様に違反となる可能性があります。 |
| ビル管理会社が管理料に含めて作成 | 管理業務委託契約の一環として、無資格者が消防届出書類の作成を行い、管理料に含む形で報酬を得ている場合も違反のリスクがあります。 |
| 「作成費は無料」だが他の費用に上乗せ | 書類作成自体は無償でも、他のサービスに価格を上乗せしている場合は、実質的に報酬を得ているとみなされる可能性があります。 |
○第1条の3(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
○第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
〇第21条の2
第19条第1項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
〇第23条の3(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、第21条の2、(略)、の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

