【令和8年1月1日施行】の改正行政書士法について
令和8年1月1日より、改正行政書士法が施行されました。
この改正で「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されたことにより、従来から違法とされてきた無資格者による官公署提出書類作成が違法行為であることが法律で明文化されました。
また、個人、法人を問わず違反したものの対しては、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることになりました。
○第1条の3(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
○第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
〇第21条の2
第19条第1項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
〇第23条の3(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、第21条の2、(略)、の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

