徹底した顧客目線で


お客様のお悩みを解決します

補助金等


現在、コロナ禍の緊急経済支援対策として、「事業復活支援金」、「事業再構築補助金」、「雇用調整助成金」など、個人、法人向けの様々な支援が展開されています。

国や公的な補助金等が10,000以上ある中で、お客様のニーズに沿った支援をご提案します。

農地転用

農地を売買、貸借または他の用途に利用する場合は、農地法に基づく許可や届出が必要です。
■許可申請
3条申請ー農地を農地のままで売買や貸借する場合
4条申請ー所有者を変えずに、農地以外にする場合
5条申請ー所有者を変えて、農地以外にする場合
■届出(共通)
3条届出ー農地を相続や遺贈で取得する場合
■届出(市街化区域内)
4条届出ー所有者を変えずに、農地以外にする場合
5条届出ー所有者を変えて、農地以外にする場合

農地転用には、専門的な知識と手続きが必要です。
行政書士岩本事務所にお任せください。
報酬(税別。登記費用などの経費は別途必要です。)
■許可申請
3条申請ー50,000円~
4条申請ー70,000円~
5条申請ー70,000円~
■届出
3条届出ー30,000円~
4条届出ー30,000円~
5条届出ー30,000円~

開発許可

一定規模以上の土地の区画形質を変更する時には、都道府県知事や政令指定都市の長等の許可(開発許可)が必要になります。
「開発許可制度」の趣旨は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止です。
「開発行為」とは、建築物の他、周辺環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(コンクリートプラントや危険物施設等)、広い面積を必要とする施設(ゴルフコース、各種運動施設、墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。

集落内開発

「集落内開発制度」は、建築が制限されている市街化調整区域内で、住宅等の建築を可能とする制度です。